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婚姻を継続し難いの法律相談

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婚姻を継続し難い

婚姻を継続し難い
夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

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