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借金がある相手から養育費は請求できるのか

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借金がある相手から養育費は請求できるのか

■相手に借金があっても養育費は請求できる
子どもの衣食住や教育のために必要な費用のことを養育費といいます。親には子どもの養育費を負担する義務があり、この義務は親権を失ったからといって消滅しません。そのため、離婚により子と別居することとなる親は、親権者に対して、自身の負担すべき養育費を支払う義務を負います。

親は養育費の負担を通じて自身と同じ生活水準を保障しなくてはならず(生活保持義務)、支払うべき金額は親の収入に応じて決定されます。そのため、借金があることを理由に支払いを拒むことはできません。

ただし、心身の不調により稼働能力がない等、収入がないと認められる場合には、養育費の支払い義務が減免される場合があります。

■養育費の算定方法
養育費の金額は、原則として当事者の話し合いによって決まります。しかし、話し合いによって合意に至ることが難しい場合には、家庭裁判所での調停や審判を経て決定することになります。

養育費には、相場となる金額をまとめた養育費算定表があります。養育費算定表は、裁判所ホームページからも閲覧できます。

この算定表を見ればわかるように、養育費を決定する主な要素としては、子の人数と年齢、両親の年収と職業があります。例えば、14歳未満の子が1人おり、両親が共働きでそれぞれ年収350万円の家庭では、毎月2~4万円が相場となります。

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