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離婚の合意や財産分与・慰謝料・養育費などの取り決めが当事者間の話し合いのみで折り合いがつかない場合、選択肢の一つとして離婚調停が挙げられます。
離婚調停には費用が発生しますが、その費用は原則として調停を「申し立てた側」が負担します。
本記事では、離婚調停と費用相場について解説します。
離婚調停とは、離婚に際しての裁判所を介した任意の話し合いのことを指します。家庭裁判所の中の調停委員会と呼ばれる機関が間に入ることで、話し合いで離婚を目指す方法です。
調停で夫婦双方が合意に至った場合、その内容は「調停調書」としてまとめられます。
調停調書の内容は裁判の判決と同様の効力を持ちます。
離婚調停は、裁判と比較し費用面、手続き面で負担が少なく、合意に至った場合はその内容が公的な効力を持つことが大きなメリットです。
一方で、離婚調停は裁判所を介するとはいえ任意での話し合いであるため、合意が成立しないケースもあります。
離婚調停は夫婦どちらか一方の申立てで開始されますが、もう一方は必ずしも調停に応じる義務はありません。したがって、合意に至らないどころかそもそも調停が成立しないこともあります。
調停で離婚が成立しない場合、裁判手続きに移行します。
離婚調停は基本的に相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
また、申立てにかかる費用は、離婚調停を申立てる人が負担します。
申立ての手続き費用相場は以下の通りです。
なお、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に行いたい場合には、別途1,200円がかかります。
また、その他調停に要する実費(裁判所への交通費)は各自が負担します。
離婚調停は当事者間のみで行うことも可能ですが、弁護士などの代理人を立てることもできます。その場合、双方が依頼する弁護士の報酬は、原則依頼者が負担します。
弁護士は自由報酬制をとっているので、相談する事務所や相談する内容、離婚調停の回数などで報酬相場は異なりますが、大体40万~100万程度です。
なお、基本的に手続き弁護士費用については各自が負担することになりますが、調停で合意が取れればどちらか任意の一方が負担するような取り決めることもできます。
今回は、離婚調停について、概要や費用相場を解説しました。離婚問題の解決は入江法律事務所にご相談ください。任意での話し合いから調停、裁判に至るケースまで幅広くご支援の実績がありますので、お気軽にご連絡いただければと思います。